医療費控除にについて
自費診療は保険適用外のため、自己負担になります。
しかし、年間10万円以上の医療費の支払いをした場合は、自費診療でも医療費控除の対象となる場合があります。
容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にはなりませんが、不正咬合を治すための歯列矯正、金・セラミックなど一般的に使用されていると考えられる材料での治療などは医療費控除の対象となっています。
歯科治療で医療費控除とされる治療
- インプラント治療
- 歯列矯正
- 金やセラミックなどを用いた詰め物・被せ物
- 入れ歯
- 抜歯、歯周外科、根管治療
- 通院のための公共交通機関を使用した交通費
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、
翌年の2月16日〜3月15日までの1ヶ月間に管轄の区役所・市役所・税務署などで確定申告を行なってください。
どれだけ控除額があるか気になるという方は、
以下のURLから簡単にシミュレーションを行うことができます。
確定申告は申告し忘れても、過去5年間さかのぼって控除を受けることが可能です。
医療機関から受け取った領収書などは大切に保管をするようにお願いします。